算定基礎届 |
健康保険 |
毎年 7 月 1 日現在の被保険者について、標準報酬月額を決定(定時決定)するため、 7 月 10 日までに社会保険事務所または健康保険組合に提出する手続 |
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月額変更届 |
健康保険 |
固定的賃金に大幅な変動があった場合に、標準報酬月額を変更する(随時決定)するため、社会保険事務所または健康保険組合に提出する手続 |
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3 |
賞与支払届、賞与支払届総括表 |
健康保険 |
賞与を支給したときの手続 |
4 |
資格取得届 |
健康保険 |
従業員を採用したときに社会保険に加入するための手続 |
5 |
資格喪失届 |
健康保険 |
従業員が退職、死亡したときなどの手続 |
6 |
被扶養者(異動)届 |
健康保険 |
家族を被扶養者にするとき、被扶養者が増減したとき、届出事項に変更があったときの手続 |
育児休業等終了時報酬月額変更届 |
健康保険 |
育児休業等を終了した被保険者の報酬が下がり標準報酬月額を変更する手続 |
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8 |
年度更新 |
労働保険 |
労働保険料(雇用保険料、労災保険料)は、年度の初めに概算保険料で申告・納付し、翌年度の初めに保険料を確定させて精算します。(年度更新)この年度更新手続。 |
9 |
資格取得届 |
雇用保険 |
従業員を雇用したときの手続 |
10 |
資格喪失届 |
雇用保険 |
従業員が退職、死亡したときなどの手続 |
11 |
離職証明書の作成 |
雇用保険 |
退職した被保険者に離職票を交付するための手続 |
12 |
※兼務役員雇用実態証明書 |
雇用保険 |
取締役等の役員を雇用保険に加入させる手続 |
13 |
六十歳到達時等賃金証明書 |
雇用保険 |
高年齢雇用継続給付を最初に支給を受ける際の原則60歳時の賃金を確定させるための手続 |
14 |
休業開始時賃金月額証明書 |
雇用保険 |
育児・介護基本給付金を受ける場合に休業開始時の賃金を確定させるために提出する手続 |
15 |
短縮措置等適用時賃金証明書 |
雇用保険 |
育児・介護休業やそれらに伴う勤務時間短縮等の措置を受けているため賃金が喪失・低下している期間に倒産・解雇等の理由により離職したときの手続 |
16 |
療養費支給申請 |
健康保険 |
やむを得ず、全額自費で受診したときなどに、療養費として後から払い戻してもらうための手続 |
17 |
高額療養費支給申請 |
健康保険 |
被保険者、家族の 1 ヶ月の保険医療費が高額となり自己負担限度額を超えたときに払い戻しを受けるために申請する手続。 |
18 |
傷病手当金支給申請 |
健康保険 |
私傷病により労務に服する能力がなく、連続して 4 日以上休み、原則、給与の支払いがない場合に、休業 4 日目から最高 1 年 6 ヶ月間、標準報酬日額(標準報酬月額の 30 分の 1 )の 3 分の 2 の支給を受けるための手続。 |
19 |
出産育児一時金支給申請 |
健康保険 |
被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が、家族が出産したときは「家族出産育児一時金」として 35 万円が支給されます。その支給申請手続。 |
20 |
出産手当金支給申請 |
健康保険 |
出産の日以前 42 日(多胎妊娠の場合は 98 日)、出産日後 56 日の間、出産のため会社を休み給与を受けることができないとき、標準報酬日額(標準報酬月額の 30 分の 1 )の 3 分の 2 の出産手当金が支給されます。その支給申請手続。 |
21 |
高年齢雇用継続給付支給申請 |
雇用保険 |
「高年齢雇用継続基本給付金の支給の原則例」 |
22 |
育児休業基本給付金支給申請 |
雇用保険 |
原則 1 歳未満の子を養育するため育児休業を取得した被保険者が、育児休業開始前 2 年間に賃金支払基礎日数が 11 日以上ある月が 12 か月以上ある場合、休業開始時賃金日額×支給日数× 30 %相当額が支給されます。ただし、賃金が支払われる場合は賃金と育児休業基本給付金の額の合計額が休業開始時賃金月額の 80 %を超えるときは、休業開始時賃金月額の 80 %相当額から賃金を差し引いた額が支給されます。 |
23 |
育児休業者職場復帰給付金支給申請 |
雇用保険 |
育児休業基本給付金支給対象者が同じ職場に復帰し 6 か月以上雇用されたときは、原則、休業開始時賃金日額×支給日数× 10 %相当額(暫定措置として 20 %相当額)が支給されます。その支給申請手続。 |
24 |
介護休業給付金支給申請 |
雇用保険 |
原則、介護休業を取得した被保険者が、介護休業開始前 2 年間に賃金支払基礎日数が 11 日以上の月が 12 か月以上ある場合、休業開始時賃金日額×支給日数× 40 %相当額が支給されます。ただし、賃金が支払われる場合は賃金と介護休業基本給付金の額の合計額が休業開始時賃金月額の 80 %を超えるときは、休業開始時賃金月額の 80 %相当額から賃金を差し引いた額が支給されます。その支給申請手続。 |
25 |
療養補償給付(療養給付)の請求 |
労災保険 |
労働者は業務上の負傷又は疾病により診察、薬剤や治療材料の支給、処置・手術などの治療、入院、移送などの給付を無料(通勤災害の場合は一部負担金 200 円)で受けることができます。その請求手続。 |
26 |
療養の費用の請求 |
労災保険 |
療養の給付を受けることができないとき、補助的に療養に要した費用を現金にて支給を受けるための請求手続。 |
27 |
休業補償給付(休業給付)請求 |
労災保険 |
労働者が、業務上または通勤による負傷、疾病等により、労務に服することができないときは、休業 4 日目から 1 日につき休業給付基礎日額の 100 分の 60 に相当する額が支給されます。その請求手続。 |
28 |
※障害補償給付(障害給付)請求 |
労災保険 |
業務上または通勤による負傷又は疾病により治癒したとき、身体に障害( 1 級〜 14 級)が存する場合に、障害補償給付又は障害給付が請求に基づき支給されます。その請求手続き。 |
29 |
※介護補償給付(介護給付)請求 |
労災保険 |
障害補償年金や傷病補償年金等を受ける事由となった障害により常時または随時介護受けているとき、その請求に基づき介護補償給付又は介護給付が支給されます。その請求手続。 |
30 |
※遺族補償給付(遺族給付)の請求 |
労災保険 |
療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)年金を受けている者が、その支給事由である業務上の負傷又は疾病が原因で死亡した場合に、一定要件の遺族に遺族補償給付又は遺族給付が支給されます。その請求手続。 |
31 |
※葬祭料(葬祭給付)の請求 |
労災保険 |
労働者が業務上又は通勤の事由で死亡した場合に、葬祭を行う者に対して支給申請されます。その請求手続。 |
32 |
二次健診断給付の請求 |
労災保険 |
定期健康診断において、業務上の事由により脳血管疾患及び心臓疾患に疑いのあるすべての項目に異常の所見があると診断されたとき、労働者の請求により 1 年に 1 回に限り二次健康診断(特定保険指導を含む)を行います。その請求手続。 |
33 |
第三者行為災害届 |
労災保険 |
労災保険の給付の原因である事故が第三者によって行われた場合に労災保険の給付を請求しようとする場合は、必ず 2 部「第三者行為災害届」を届出なければなりません。 |
34 |
労働者死傷病報告 |
労災保険 |
事業者は、労働災害などによって労働者が死傷した場合には、労働者死傷病報告(休業4日以上の場合には遅滞なく、休業4日未満の場合には3か月ごとに)を労働基準監督署長あて提出しなければなりません。 |
35 |
新規適用届 |
健康保険 |
事業所を設立し、社会保険の適用を受けようとするとき |
36 |
保険関係成立届 |
労働保険 |
新たに事業所を設置し労働保険に加入するとき |
37 |
雇用保険適用事業所設置届 |
雇用保険 |
新たに事業所を設置し雇用保険に加入するとき |
38 |
適用事業所全喪届 |
健康保険 |
適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったとき |
39 |
適用事業所廃止届 |
雇用保険 |
適用事業所を廃止するとき |
40 |
被保険者資格証明書 |
健康保険 |
資格取得後、早急に診療等を受けようとするとき |
41 |
資格取得・資格喪失等確認申請 |
健康保険 |
国民健康保険に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要となったとき |